サラリーマンで副収入が20万円以下でも確定申告/住民税の申告が必要なケース

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サラリーマンで副収入が20万円以下でも確定申告、住民税の申告が必要な場合があります。

まず、サラリーマンで副収入(雑所得)が20万円以下の場合は確定申告は不要です。

給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません

給与所得者で確定申告が必要な人 | 国税庁

しかし、住民税は確定申告が不要な場合でも申告が必要です。確定申告をせずに、住民税のみの申告をする場合は、税務署ではなく市区町村に直接申告を行います。

2.会社等にお勤めで給与収入(所得)があった方で、次のいずれかに該当する場合
給与収入のほかに、上記1の各種所得があった場合

 

確定申告を行えば、税務署から申告内容が各市区町村に通知されるので、市区町村に直接申告を行う必要はありません。

Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。

A 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。

【確定申告・還付申告】|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁

また、確定申告を行う場合は、雑所得が20万円以下でも、雑所得の収入も併せて申告する必要があります。

しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁

まとめ

サラリーマンで副収入(雑所得)が20万円以下の場合

  • 確定申告を行わない場合でも、市区町村に住民税の申告が必要
  • 確定申告を行う場合は、20万円以下の雑所得も申告が必要